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『建築基準法上の建物用途』について
Category: AZplus Ownersについてこんにちは
AZplus Ownersのスタッフです。
本日は、『建築基準法上の建物用途』についてご説明します。
建物を建てる際に、建物それぞれに、
建築基準法上の『住宅』『事務所』『飲食店舗』『工場』等、
予め用途を決めて申請をします。
その為、例えば『事務所』で用途を申請されている貸室を
『飲食店舗』で賃貸する際には、用途変更を行う必要が出てきます。
ただ、貸室が100㎡以下で用途変更が必要のないケースもございます。
ここまでは、ビルオーナー様もご存知の事が多いのですが、
本日は、100㎡以下でも用途変更が必要だった事例についてご説明します。
新築の建物で貸室の面積が1フロア約90㎡3フロアで、
建築基準法上の用途が、
1階 90㎡ 飲食店舗
2階 90㎡ 事務所
3階 90㎡ 事務所
となっており、1階は飲食店舗が入居し、2階も飲食店舗に。
2階は100㎡以下で用途変更は必要ありませんでしたが、
最後に残った3階の『事務所』用途の貸室は、
『飲食店舗』から借りたいという申出があった場合、
用途変更をせずに貸せるのでしょうか?
貸室の面積が100㎡以下だから用途変更は必要ないのでは?と考えられそうですが、
こちらの建物のある区の区役所(建築指導課)に確認をした所、
2階を飲食店舗として貸す際には用途変更は必要ありませんが、
用途が変わる面積の合計が100㎡を超える場合は、用途変更が必要という回答でした。
つまり、3階を飲食店舗として貸す場合には用途変更が必要という事です。
このあたりの判断は地域(役所)によっても異なるようです。
詳細な条件や地域(役所)によって判断が異なる事もある為、
あくまでも1つの事例でのご紹介ですが、
現状の用途と異なる業種のテナントに貸室を貸す場合、
契約の前に一度確認をしてみる事が大切です。
弊社ではリーシング(賃貸募集)はもちろん併せて一級建築士事務所の為、
賃貸募集の際の用途変更等のご相談も可能です。
これから賃貸募集をお考えのビルオーナー様、
テナントビルの新築、建替え等をお考えのビルオーナー様、
ご相談ごと等ございましたら、是非お声掛けください。