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用途地域とテナント募集

Category: AZplus Ownersについて , テナントビル 管理 , 空室対策、テナント誘致、リーシング

こんにちは。
AZplus Owners スタッフです!

500棟を超える建物の管理を行う弊社では、 マンション等の住居だけではなく、店舗・オフィスが入居するテナントビルの管理を多く行っております。
ここでテナントビルを所有されるオーナーさんに質問です!

『所有されているビルの属する用途地域って把握されていますか?』

意外と把握されていないオーナー様も多くいらっしゃるかと思います。今日はそんな「用途地域」とテナント募集についてのお話です。

「用途地域」とは「計画的な市街地を形成するために、用途に応じて13地域に分けられたエリア」のことで、以下の用途地域にわけられます。

①第一種低層住居専用地域
②第二種低層住居専用地域
③第一種中高層住居専用地域
④第二種中高層住居専用地域
⑤第一種住居地域
⑥第二種住居地域
⑦準住居地域
⑧田園住居地域
⑨近隣商業地域
⑩商業地域
⑪準工業地域
⑫工業地域
⑬工業専用地域

商業地域はその名の通り、主に商業等の業務の利便の増進を図る地域でテナント募集を行う際、店舗の業態等はさほど心配する必要はありません。(もちろん地区計画や建物の確認申請上の用途はチェックする必要があります。)一方でよく注意して募集を行う必要があるのが、①~⑧の住居系の用途地域、特に①~④の地域で店舗、事務所を募集する場合です。

ビルオーナー様からテナントの募集の依頼で弊社にお声がけを頂くことがございますが
店舗、オフィスでの募集をそのまま行いたいというビルオーナー様のご意向で募集の前に用途地域を調べてみたら、

『住居系の用途地域で実はオフィスを入れる事ができない用途地域だった』

『周辺には店舗もオフィスも多いけど3階以上は店舗を入れられない用途地域だった』

なんていうことは多々あります。
住居系の用途地域は住環境を重視するため、店舗、オフィスの募集にはとても注意が必要です。

オシャレなアパレルさんが多く集まり、最近はインバウンドで更に賑わう神宮前のキャットストリート周辺エリア等も意外にも調べてみると住居系の用途地域が多いエリアです。(住んでいる方は少ないと思いますが!)
キャットストリート周辺では「第一種中高層住居専用地域」に該当するエリアも多く、この用途地域でテナント募集を行う場合、店舗については2階以下で業種の制限があり、さらに店舗の面積の制限もあります。又、オフィスでの募集はなんとできないのです!店舗は制限付きとはいえOKなのにオフィスはNGというのは不思議ではありますが、第一種中高層住居専用地域 では オフィスの募集はできません!(SOHOとして住居契約等で契約しているケースはございますが)

店舗で募集できるのだからオフィスでも募集しちゃおうなんていう甘い考えで募集されているビルもたまに見かけますが、コンプライアンスが厳しくなる昨今、入居した後に実は事務所不可の用途地域だったとなるとトラブルに発展することも。
キャットストリート周辺はあれだけ人が多く集まるエリアなのに、調べてみると用途地域が住居系の区域が多く、意外にも制限がとても多いんです。更に神宮前エリアは「文教地区」に該当する区域などもあり、こちらにも該当する立地の場合、より厳しい業種の制限があり、募集の際は事前の調査がとても重要です。

このようなトラブルを避けるためにも、新たにテナントビルの募集を開始されるビルオーナー様、特に久しぶりのテナント募集等という場合は店舗、オフィスの募集に慣れている不動産会社に相談される事をお勧めします。

弊社では、店舗、オフィスの入るテナントビルの設計、管理、募集を全て行っております。
一級建築士も在籍する不動産会社ですので、テナント募集のみのご相談でも是非お気軽にお声がけください。

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