Staff Blogスタッフブログ

用途変更は必要ないけれど消防設備工事が必要だったケース

Category: テナントビルの企画・設計 , 空室対策、テナント誘致、リーシング

こんにちは。 AZplus Ownersのスタッフです。

今回は「用途変更は必要ないけれど消防設備工事が必要だったケース」について。

新築の建物で住宅の1階で80㎡の店舗で募集がでており、
他社が管理会社として募集、当社が仲介会社として、
物販店舗を営まれるお客様にご紹介。

契約にあたって図面を確認し、
建築図面に物販45㎡・住居35㎡と記載があった為、
管理会社から建物の設計士に確認すると、
確認申請上は80㎡の店舗のうち45㎡が物販店舗で、
残り35㎡は住居だが用途変更の手続き必要ないとの説明があり、
役所の建築課でも用途変更が必要ない事を確認しました。

ところが、店舗の内装工事にあたって管轄の消防署に確認にいくと
建物全体としては店舗兼住宅として建てられており、
50㎡以上の店舗を入れる場合は自動火災報知設備が必要という事に。

店舗としての利用に最低限必要な設備であった為、
貸主が負担し設置する事になったのですが、
設置まで少し時間がかかってしまいました。

建築基準法上の用途変更が必要ない場合でも
消防設備は同じ解釈とは限らない為、
本来の用途と異なる用途で新たに募集を行う際は注意が必要です。

弊社は一級建築士も在籍する不動産会社です。
店舗、事務所等の事業用の新規の募集の際は是非お声がけください。

Pagetop