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店舗物件、オフィス物件を貸し出す前に確認したい用途地域について

Category: AZplus Ownersについて , 空室対策、テナント誘致、リーシング

こんにちは
AZplus Owners(アズプラス・オーナーズ)のスタッフです。
本日はオーナー様がご所有のテナントビルを貸し出す前に確認をしておくべき、
『用途地域』についてご説明します。

用途地域とは、用途の混在を防ぐことを目的とし、住居系、商業系、工業系など、
市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、12種類あります。

【住居系】
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域

【商業系】
近隣商業地域
商業地域

【工業系】
準工業地域
工業地域
工業専用地域

※国土交通省のHPにとてもわかりやすくまとまっています。
用途地域について>>>

それぞれの用途地域には建築制限・用途制限があり、
建築基準法や政令などによって定められています。

つまり、それぞれの用途地域ごとに建てる事のできる建物の用途が異なる為、
例えば、ご所有ビルで元々住居だった所をリノベーションして事務所で貸したい等という場合に、
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域では
原則、事務所で貸し出す事ができません。

わかりやすくまとめたものが、東京都都市整備局のHPにございます。
『用途地域による建築物の用途制限の概要』

又、用途地域の他に地区計画が定められている地域もあり、
地区計画の定めによっては貸し出す業種等に影響がでる場合もございます。

例えば、弊社で募集をしている建物で『文教地区』に該当するビルがございます。
文教地区は第一種文教地区、第二種文教地区にわかれていますが、
『風営法』に抵触する業種、ホテル又は旅館、劇場、映画館、
競馬の場外馬券発売場外等の制限される業種がございます。
テナントビルを募集を行う前によく調べておく事が大切です。

文教地区についてまとめたものが港区にHPにございます。
文教地区について>>>

又、その他にも様々な地区計画があり、
例えばAZplusでも管理ビルがあり、よく仲介をしております渋谷区神宮前のエリアには
地区計画が定められているエリアがございます。
看板等の制限がある為、テナントビルの募集をする前に内容を把握しておく事が大切です。

このように、店舗物件やオフィス物件等のテナントを募集する際には、
用途の制限や地区計画による制限など法律で定められている事が多くございます。

テナントと契約をしたはいいけど、そもそもできない業種だったなんて事にならないように、
しっかりと事前に調査をしておく事が大切です。

弊社には一級建築士、宅地建物取引士もおりますので、
テナントビルを貸し出す前にご心配な点がございましたら、是非ご相談ください。

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