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テナントビルを貸し出す前に確認したいこと

Category: テナントビル 管理 , 空室対策、テナント誘致、リーシング

こんにちは

AZplus Ownersのスタッフです!

本日はテナントビルを貸し出す前のお話です。

 

先日、テナントビルを貸し出したいというビルオーナー様から

これまでオーナー様が使用していた1階をできれば人が多く集まるような店舗よりも

静かな事務所で貸し出しをしたいというお話がございました。

 

立地的にも低層の建物が多いものの、

都心部で事務所の利用に適しているようなエリア。

 

ところが、建物の所在する用途地域を調査をしてみると「第一種中高層住居専用地域」。

一部店舗は利用できるものの事務所はできないエリアでした。

 

きちんと調べないと意外と盲点な「用途地域」。

調べてみると第ニ種中高層住居専用地域でも

事務所が可能なのは2階以下、1500㎡までといった規制や、

第一種低層住居専用地域、第ニ種低層住居専用地域、

第一種中高層住居専用地域、第ニ種中高層住居専用地域では

ホテル、旅館等もできなかったり等の規制がございます。

 

テナントを貸し出しをする場合、特に初めて募集をする場合は、

用途地域を一度確認してみる事が大切です。

 

弊社はテナントビルの企画・設計からビル管理、テナント募集までを手掛けており、

一級建築士も在籍する不動産会社です。

 

設計事務所でもあり不動産会社でもございますので、

テナントビルに関する様々なご相談に対応可能です。

 

これからテナントビルを建てたいというビルオーナー様や

テナントビルの募集のご相談等是非お気軽にご連絡下さいませ。

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